葛飾区の葬祭補助金について|申請方法や注意点を解説

葬儀は予期せぬタイミングに多額の費用がかかるため、困ってしまう方が多いのではないでしょうか?

自治体からのは補助あるものの、自分で申請しないと貰えないことから制度自体を知らない方がいるのが現状です。

シェア東京では葛飾区の“葬祭補助制度”を申請するのに必要な手順をまとめているので、ぜひ参考にしてください。この記事では、葛飾区が提供する葬儀費用の補助金やその申請方法、注意点について詳しく解説します。

森畑 滋斗

【監修】森畑 滋斗

葛飾区を拠点とする葬儀社「シェア東京」の代表。厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター|京都グリーフケア協会 グリーフサポーター資格|葬儀業界での経験は17年に及ぶ。
お客様に寄り添った葬儀の提案だけでなく、専門知識をもとに葛飾区における葬儀に関する重要な情報やアドバイスをわかりやすく解説し、地域の方々に役立つ情報を提供しています。

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目次

葛飾区の葬祭費補助金とは

葛飾区の葬祭補助金

国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、葬祭費7万円を支給する給付金制度のことで、申請により受け取ることができます。75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入している方も受け取ることができます。

また、葬祭費は相続税の対象外であるので相続を放棄していても受け取ることができます。

  • 交通事故や傷害事件など第三者の行為や公害病などが原因の場合は原則として支給されません。
国民健康保険後期高齢者医療制度健康保険
7万円7万円5万円

注意点

2年以内に申請する

葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内であり過ぎてしまうと受け取る権利を失ってしまいます。

損をしないために日にちの確認をしましょう。

亡くなった方の住民票がある自治体で申請する

葬祭費を受取る方ではなく亡くなった方の住民票があった自治体で申請することに注意をしてください。

前職を退職して3か月以内の場合は注意

以前の会社を退職することを機に国民健康保険に切り替えた場合には注意が必要です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、「埋葬費」として葬祭費に該当する給付金を受け取ることになるので、国民健康保険から二重に葬祭費を受取ることができません。
その場合には、埋葬費が支払われる社会保険会社に問合わせをして下さい。

火葬のみ(直葬)の場合は注意

自治体によっては、火葬のみ(直葬)では葬祭費の申請が通らない場合があります。

葛飾区は火葬のみ(直葬)でも申請は可能です。葛飾区以外で火葬のみ(直葬)を検討している場合や、既に行っていてこれから申請する場合には、葬祭費が支給されるかどうか確認する必要があります。

死因が第三者による場合は無効

死因が交通事故など第三者によるものの場合で、第三者(加害者)から自賠責保険・葬祭費等を受ける場合には、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

葛飾区の葬祭費補助金の準備

必要な書類

以下の書類を用意してください
亡くなった方の保険証(コピー不可
葬儀の領収書(支払いを確認できる葬儀会社の領収書です。「内金」「残金」で分かれている場合は両方お持ち下さい)
葬儀(告別式)の費用を支払ったの方の振込口座を証明できるもの
葬儀(告別式)の費用を支払った方の印鑑
  • 銀行の登録印でなくても良いですが、ゴム印・スタンプ印は使用できません。

注意点

事前申請ではなく、申請する時点で既に行われた葬儀に対して有効です。 

  • まだ終わっていない葬儀は無効。

保健証はコピー不可となっているので注意してください。

故人様のお勤め先が全国健康保険協会以外の組合に加入している場合は、その健康保険組合に手続きの確認をして下さい。

申請・手続きの流れ

書類の提出方法

1.「葬祭費支給申請書」を各支部の窓口へ提出

死亡診断書のコピーなどを添付して、「葛飾区役所3階315番窓口」へ提出をします。

2.「葬祭費の申請に必要な書類」の提出

準備の際に用意した保険証などの書類を持って「葛飾区役所3階315番窓口」に行くか、郵送で手続きをします。

健康保険に加入の場合・・・全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部が窓口になります。

※郵送で手続きをする場合には、不備がないよう、事前に電話で必要なものなどを確認しましょう

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