葛飾区の死亡一時金について|申請方法や注意点を解説

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、死亡日の前日までに36ヶ月(3年)以上にわたり保険料を納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、その方と同じ生計を共にしていた遺族に支給されます。

具体的には、死亡者の遺族(1. 配偶者、2. 子、3. 父母、4. 孫、5. 祖父母、6. 兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が支給の対象となります。

森畑 滋斗

【監修】森畑 滋斗

葛飾区を拠点とする葬儀社「シェア東京」の代表。厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター|京都グリーフケア協会 グリーフサポーター資格|葬儀業界での経験は17年に及ぶ。
お客様に寄り添った葬儀の提案だけでなく、専門知識をもとに葛飾区における葬儀に関する重要な情報やアドバイスをわかりやすく解説し、地域の方々に役立つ情報を提供しています。

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目次

死亡一時金について

受給資格

死亡一時金の受給条件には、被保険者が死亡した際に既に国民年金の被保険者であること、ならびに死亡時点で納付済みの保険料期間が36ヶ月以上であることが挙げられます。
これにより、保険料を一定期間以上納めた者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、その支払われる死亡一時金が遺族に支給されることとなります。

支給対象者には、死亡者の遺族が含まれますが、その具体的な優先順位は配偶者が最優先となり、次いで子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が続きます。
この順位に基づいて支給が行われ、複数の遺族がいる場合でも、順位の高い者が優先的に受給対象となります。

なお、死亡一時金の受給手続きには一定の条件と期限が設けられており、これらを適切に遵守することが支給の円滑な進行に重要です。

  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
  • 受給できる同順位の遺族が2人以上おられる場合、受給する方を1人に決める必要があります。
  • 請求出来るのは、原則死亡日から2年以内です。

必要な書類

スクロールできます
必要書類注意事項
国民年金死亡一時金請求書住所地の市区町村役場、※1またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
亡くなった方の基礎年金番号通知書、または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類提出できない場合は、理由書の提出が必要となります。
戸籍謄本(記載事項証明書)、または法定相続情報一覧図の写し死亡者との関係および請求者の氏名・生年月日を確認するためには、戸籍謄本が必要となります。
ただし、戸籍謄本は死亡日以降に発行されたものである必要があります。
世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます)死亡者との生計同一関係を確認するためには、死亡日以降に交付された戸籍謄本が必要です。
死亡者の住民票の除票世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
受取先金融機関の通帳等(本人名義)カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が記載された通帳やキャッシュカード(コピー可)などが必要です。

※1 国民年金死亡一時金請求書の書類や記入例については、日本年金機のホームページをご覧ください。
死亡一時金を受けるとき

支給額

保険料納付期間 死亡一時金の金額
3年以上15年未満120,000円
15年以上20年未満145,000円
20年以上25年未満170,000円
25年以上30年未満220,000円
30年以上35年未満270,000円
35年以上320,000円

提出先

葛飾区役所 国保年金課国民年金係
〒124-0012 東京都葛飾区立石5丁目13−1
葛飾区役所3階 315番窓口
葛飾区死亡一時金について

住所地の市区町村役場の窓口になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続き可能です。
全国の相談・手続き窓口

お問い合わせ先

葛飾区役所 国保年金課国民年金係
電話:03-5654-8214
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
水曜日は業務の一部を午後7時30分まで行っています。
毎月1回日曜日は業務の一部を午前9時から正午まで行っています。

葛飾区役所コールセンター
はなしょうぶコール 電話:03-6758-2222
午前8時から午後8時(年中無休)

メールでのお問い合わせはこちらから

よくある質問

死亡一時金はいつごろ支給されますか?

約3ヶ月〜6ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。

死亡一時金がもらえないケースはありますか?

死亡した方が、すでに老齢基礎年金や障害年金を受給していた場合は死亡一時金を受給できません。
たとえば、60歳から年金を受給していた70歳の方が亡くなった場合、すでに本人が老齢基礎年金を受け取っているため、遺族が死亡一時金を請求する権利はなくなります。

死亡一時金は毎月支給されますか?

死亡一時金は年金と異なり、受給できるのは1回だけです。

死亡一時金の申請はいつまでにしたらいいですか?

被保険者の死亡日から2年以内に行う必要があります。2年を過ぎると受給ができなくなるため注意が必要です。

死亡一時金は、別居していてももらえますか?

亡くなった人の配偶者や子どもであっても、別居で生計を別にしていた場合、死亡一時金はもらえません。ただし、別居していても生計が同一の場合があります。従って、同居・別居ではなく、生計が同一かどうかで判断されます。

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